PPA契約とは?
PPA契約の「PPA」はPower Purchase Agreementの頭文字をとったものです。日本語に訳せば「電力購入契約」ですが、「電力受給契約」ともいいます。
PPA契約のうち、発電者と消費者(需要家)の間で電力受給をおこなうものをコーポレートPPA(Corporate PPA)と呼んでいます。発電場所と消費場所が異なるケースでは小売事業者を介在させて電力受給契約を結ぶのが通常ですが、こうしたタイプの契約もコーポレートPPAの範疇に含めています。単に「PPA(事業)」と呼ぶときは、コーポレートPPAを意味していることが普通です。

なぜPPA事業が広がっている?
これまで再生可能エネルギーによる発電事業は、FIT制度(固定価格買取制度)のもとで行われてきました。この制度は、再生可能エネルギーによる電力を一定期間(10~20年間)、法令で定められた固定の金額で買い取る、という仕組みです。
これに対し、コーポレートPPAでは、発電者と消費者との間で再生可能エネルギーによる電力を直接受給します。再生可能エネルギーによる発電事業をFIT制度によらずに行うことが可能になってきたことから、こうした方法が近年、急速に広まっています。再生可能エネルギーで電力をつくると、その電力自体の価値の他に、CO2フリーの電力であるという付加価値(環境価値)も発生します。PPA事業では、そのような環境価値も含めて、発電者から消費者に直接渡されます。発電のコストが下がったことに加え、電力を消費する側では環境的な付加価値がある電力へのニーズが高まっていることがPPA事業が広がっている要因になっています。FIT制度は、市場競争力のない再生可能エネルギー事業を保護して育成するための制度ですが、再生可能エネルギーによる発電事業が市場での競争力を備えるようになればその役目は終わります。こうした「ポストFIT」の時代への移行が日本でもすでに始まりつつある、といえると思います。
PPA事業のメリットとは?
コーポレートPPA契約では、電力を作る側と使う側が直接つながります。これがPPA事業の最大のメリットです。それによって、電力消費者の側が社会にとって価値がある発電の実現に自ら関与し貢献することが可能となります。
例えば、メガソーラーや大規模風力開発などで問題が多発するなかで、乱開発を行わず逆に地域の社会や経済に多様なメリットを生み出すような「よい再エネ」事業を支援して行こう、という提案(丸山康司・本巣芽美編『<よい再エネ>を拡大する』法政大学出版局)がされています。とても重要なことですが、そうした「よい再エネ」事業は事業者、自治体、住民らが加わった開かれた場で、地域がどのような課題を抱えているのか、再生可能エネルギー事業をその解決にどう生かしていくのかを議論をすることではじめて実現できます。コーポレートPPAによって、消費者である企業・組織が「よい再エネ」発電を選択すれば、「よい再エネ」の実現を後押しする力になります。それは、こうした発電方法を選択した企業・組織の評価も高め、それによって「よい再エネ」を促進させることにもつながります。
このように、PPA事業は再生可能エネルギーによる電力の地産地消を進める手段にもなりますし、発電場所とは遠く離れたところにいる消費者との間に新たな結びつきを生み出す契機にもなります。発電をする側と電力を消費する側が結びつくことはさまざまな可能性を秘めています。それがPPA事業の最大のメリットと言えると思います。

コーポレートPPAの3つのタイプ
コーポレートPPAには3つのタイプがあります。
①オンサイトPPA
電力を消費する場所(例えば施設の屋根やその周辺)で発電をおこない、その電力を受給するタイプの事業です。送配電網というネットワークを介さないため、電力と環境価値の受け渡しが発電者と消費者の間で完結します。
②オフサイトPPA
電力を消費する場所とは別の場所で発電した電力を、送配電網を介して消費場所に送るタイプの事業です。小売事業者を介して電力を取引することが通常で、発電者、消費者、小売事業者の3者がかかわります。
③バーチャルPPA
①と②と違って、電力の受給をおこなわず、再生可能エネルギーで電力を作ったという環境価値だけを発電者から消費者に移転するタイプの契約です。電力の受給に伴う実務的な負担から解放される点が最大のメリットですが、その反面で発電者と消費者との間のつながりは抽象的、経済的なものに限定されます。
PPA事業が成り立つための3条件
コーポレートPPA事業が成り立つためには、いくつかの前提条件が満たされなければなりません。
①発電事業として成り立つこと
再生可能エネルギーによる発電が事業として成り立つ価格水準で電力を売り買いできること、事業のリスクが許容範囲内にとどまることが必要になります。PPA事業では、これまでFIT制度が担ってきた役割を受給契約が担う必要があり、電力を消費する側にとってもこうした契約を結ぶことが経済的に可能でなければなりません。
②電力の受け渡しをおこなえること
発電と消費の場所が異なる場合は、送配電網を経由して電力の受給をおこなうことになります。このため、送配電網を公正なルールのもとで、かつ適正なコストで使えることが事業の大前提になります。
③環境価値の受け渡しをおこなえること
発電と消費の場所が異なる場合は、環境価値を移転するための制度が必要になります。電力の受給と環境価値の移転を切り離す、バーチャルPPA事業では環境価値を移転するための制度が存在することが事業の大前提となります。

PPA契約のポイント
PPA事業では、FIT制度に基づく事業とは違って、発電者が消費者(及び小売事業者)との間で、電力の受給にかかわる契約を結ぶことが必要ですし、どのような契約を結ぶかが発電者にとっても消費者にとっても非常に重要になってきます。以下、契約のポイントをざっと説明します。
①オンサイトPPA契約
オンサイトPPA契約では、電力供給の条件を決めます。電力受給の期間や価格のほか、余った電力の扱い、電力の供給が不足する場合の対応なども取り決めることになります。このほか、発電設備の保守管理、受給期間の終了後の設備の扱いについての取り決めも重要になります。
契約では、事業に伴うリスクを誰がどこまで引き受けるのかを決めておく必要があります。代表的なリスクとしては以下のものがあります。
- 発電量が減少、発電が停止するリスク(例えば、発電設備の故障・劣化、自然災害によって発電量が落ちてしまった場合)
- 電力の消費量が減少し、それに伴い売電収入が減少するリスク(例えば、需要施設での減産や事業の廃止によって消費量が消失してしまった場合)
- 電力価格が経済状況に適さなくなるリスク(例えば、物価の変動、金利の変動によって合意した電力価格が経済情勢に適しなくなってしまった場合)
- 制度変更のリスク(例えば、発電事業にかかわる制度や送配電網の利用条件の大きな変更で事業が成り立たなくなってしまった場合)
いずれも契約締結時には予定していなかった状況が生じたケースですが、そうした状況になってしまったときに、どうするかをあらかじめ決めておく必要があります。特に重要になるのは、契約を中途で解消する場合についての定めです。契約の中途解約で失われた利益を誰がどう補填するか、契約の解消後に発電設備をどうするかを取り決めます。予定外の状況が生じた理由によっても対応が変わってくるので、場合分けして考える必要があります。
②オフサイトPPA契約
オフサイト契約では、発電者、小売事業者、消費者の3者がかかわりますが、そのうちの誰が欠けても事業が成り立ちません。このため、3者で基本契約を結ぶことになります。電力の受給の期間や条件のほか、余った電力の扱い、電力の供給が不足する場合の対応などについて定めるのはオンサイト契約と同じです。ただし、電力受給に関する具体的な条件については、発電者と小売事業者、小売事業者と消費者がそれぞれ個別の契約で定めることも考えられます。オフサイト契約では、環境価値の帰属(移転)についても取り決める必要があります。

PPA事業と電気事業法
電気事業法では、「電気(電力)を供給する事業を営もうとする」場合は、経済産業大臣から許可を受けなければならない、とされています(電気事業法27条の33)。特定供給の許可と呼ばれています。ただし、「専ら一の建物内又は構内の需要に応じて電気(電力)を供給する」ときには許可は不要とされています。
オンサイトPPA事業では、通常、一つの建物又は一つの構内の中で電力の供給がおこなわれるため、許可を取得する必要はありません。「一つの建物」と言えるのは、「建物の構造及び使用実態において、一体性を有する建物単位をいう」と解説されています(経済産業省『2020年度版電気事業法の解説』68頁)。「一つの構内」は、電気事業法施行規則において、「柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内」と定義されています(同規則45条の22)。隣接する構内への電力の供給も「事業の相互の関連性が高い」と言えれば一つの構内として扱われます。
これに対し、オフサイトPPA事業は、先ほどの「専ら一の建物内又は構内(で電気を供給する事業)」には該当しないのが通常です。このため、事業を行うためには特定供給の許可を受けることが必要になります。
しかし、電気事業法では、発電者と消費者との間に「密接な関係」がある場合にしか許可を得ることができない、とされています。「密接な関係」があると認められるのは、以下のいずれかの場合です(電気事業法27条の33第3項)。
- 生産工程における関係、資本関係、人的関係等における密接な関係がある場合
- 取引等により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる場合
- 発電者が自分で電力供給のための電線(自営線)を引いたうえで、消費者と共同して組合契約を結んで供給する場合
通常のオフサイトPPA事業は、いずれの条件も満たせません。このため、オフサイト事業では発電事業者が消費者に電力を直接供給することができず、発電者が小売事業者に電力を供給し、小売事業者が消費者に電力を供給する、という2つの段階を経て電力の受給をおこなうことになります。小売事業者が介在することで契約関係が複雑になるだけでなく、余分なコストも生まれるため、電気事業法の規制はオフサイトPPA事業の発展を妨げる要因となっています。電力事業が自由化されたにもかかわらず、発電事業者が消費者に電力を直接供給することをこれほどまでに厳しく規制する必要がどこにあるのかは不明です。電力の供給が地域独占事業としておこなわれていた時代の残滓を引きずる前時代的な規制ではないでしょうか。特定供給の規制を一刻も早く撤廃することが強く望まれます。
バーチャルPPA事業と商品先物取引法
バーチャルPPA事業は、電力の供給が関係しないため、電気事業法の規制にはかかわりません。しかし、発電者が市場で電力を売却した価格と、あらかじめ合意した固定価格との差額を支払うことが通常であるため、商品先物取引の規制が関係してきます。もし、差額の補填(差金決済)が「店頭商品デリバティブ取引」に該当するとされれば、商品先物取引法の許可を得る必要があります。
しかし、この点については、経済産業省が2022年11月に、現行法の解釈でも許可の取得は「不要」とする見解を示しました。同省の見解によれば、「一般論として、差金決済について、当該契約上、少なくとも以下の項目が確認でき、全体として再エネ証書等の売買と判断することが可能であれば、商品先物取引法の適用はない」とされています。「以下の項目」として掲げられたのは次の2点です。
- 取引の対象となる環境価値が実態のあるものである(自称エコポイント等ではない)
- 発電事業者から需要家への環境価値の権利移転が確認できる
通常のバーチャルPPA契約はこれらの2つの条件を満たすため、商品先物取引法の許可を得ることは必要ない、ということになります。
https://www.meti.go.jp/policy/commerce/b00/vppa.html

モデルPPA契約書について
RESuLT(再エネ応援弁護団、「リザルト」)では、地域での再生可能エネルギー事業の拡大、ソーラーシェアリングの拡大などの積極的に取り組んでいる著名な事業者である会津電力株式会社さんと協力して、モデルPPA契約書について検討を重ねてきました。地域の再生可能エネルギーを活かした地域主体のPPA事業が広まるうえで、中小規模の事業を念頭に置いた標準的なモデル契約が必要と考えたためです。
モデル契約を作成する際に基礎としたのは以下の方針です。
- 必要な事項を網羅しつつも、シンプルでわかりやすい契約書にする
- 発電事業として成り立つための条件を確保する
- 事業におけるリスクは発電者と消費者の間で公平に分配する
モデル契約書のほか、簡潔なコメントを付けた解説付きのものも用意しました。誰でもダウンロードできるようにしています。
ただし、モデル契約書は典型的なPPA事業を前提としたものに過ぎません。皆様の事業においてはそれぞれ個別の事情があると思います。そのような個別事情に基づきモデル契約書の内容を皆様方の責任で適切に修正・削除・追加されるよう、お願いします。
モデル契約書の利用により生じた損害についてはRESuLTでは一切の責任を負えませんので、その点はご了承願います。
また、モデル契約書を使ってPPA事業が実現した際には、RESuLTあてにメールまたは問い合わせフォームにてご報告いただけると私たちの励みになります。モデルの修正やバリエーションについての提案も歓迎です。皆様のご意見やご提案を反映させて、より使いやすいモデル契約書に適宜改訂して行きたいと思っております。
実際に契約を結ぶ際には、モデル契約の修正やモデル契約では触れられていない事項の追加等に関して、様々な疑問が生じることもあるかと思います。こうした疑問については、RESuLTあてにご相談ください。

