【CASE2】再エネ特措法に基づく接続を求めた訴訟

I社は、太陽光発電事業のために広大な事業用地を購入し造成工事を行い、再エネ特措法の定めに従い設備認定を受けました。その後、Q電力会社に対して、再エネ特措法に基づく接続契約の申し込みと電力需給契約の申し込みをしました。

再エネ特措法上、発電事業者から接続の申し込みと電力売買契約の申し込みがあると、電力会社は一部の例外を除いて、契約締結の義務を負います。しかし、Q電力会社はI社の申し込みに対して約半年間も回答をせず、その後、一律の回答保留を発表。申し込みから1年3カ月も経過してから、高額な電線増設(上位系統対策)工事費の負担と無制限の出力抑制への同意をI社に求めてきました。そして、これらの負担と同意を受け入れない限り、I社とは契約をしないと言ってきました。

I社は適正な工事費の負担はするが、Q電力会社の提示する工事費の金額は不合理であると主張をしましたが、Q電力会社からは、工事費の内容に関する合理的な説明はありませんでした。その後、I社の申し込みに対してQ電力会社からの明確な回答はないまま、I社の発電場所は、電源接続案件募集プロセスに移行し、最終的にI社は募集プロセスから外れることになりました。

I社としては、Q電力会社には契約締結上の義務があり、適切な工事費負担金を負担する意思を表示している以上、Q電力会社との契約締結が認められるはずと考えました。

そこで、私たちのメンバーは、I社の代理人として、Q電力会社を相手に、Q電力会社の接続の義務と接続契約の契約上の地位の確認を求める裁判を提起しました。

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